インサイダー取引について
お客様がご注文される銘柄について、お客様が、内部者(会社関係者)に該当し、未公表の重要事実(いわゆるインサイダー情報)をご存知である場合、そのお取引が法令で禁止されているインサイダー取引に該当するおそれがあります。インサイダー情報をお持ちでないことをご確認の上、ご注文ください。
インサイダー取引の未然防止について
お客様が法令で規制されているインサイダー取引(※注1)を行うことを未然に防止するため、上場会社やその関係会社にお勤めのお客様およびご家族の方などにつき、お客様からのお届けに基づいてこうした会社の「内部者」(※注2)としてご登録させていただいております。
該当銘柄をご注文いただく際には、インサイダー情報(※注3)をお持ちでないことを確認の上発注していただくほか、別途弊社からお客様に確認のためお取引について照会させていただくことがございますので、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
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※注1 インサイダー取引とは
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インサイダー取引とは、会社の経営・財務など投資判断に影響を及ぼすような未公開の重要な情報(以下「重要事実」)にもとづいて、役員・従業員・主要株主などある一定の立場ゆえに知るに至った者(内部者=会社関係者)が、その情報が公表(※注4)される前にその会社の発行する株式等の取引をおこなうことであり、内部者取引ともいいます。
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※注2 内部者(会社関係者)とは
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会社関係者には、当該上場会社等やその親会社・子会社の役職員(アルバイト・派遣社員も含む)でその業務を通じて未公開の重要事実を知った者、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、当該上場会社等との契約締結者などが含まれます。なお、こうした会社関係者は、会社関係者でなくなった後も1年間は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象となります。また、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者、すなわち第1次情報受領者もインサイダー取引規制の対象とされており、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式など特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。
当社では、日本証券業協会の自主規制規則に基づき、以下の項目に関するお客様からの届出を基に内部者登録をさせていただいております。その際、お届けいただいた会社以外にも、当該会社の親子会社などについて内部者登録をさせていただくことがございます。-
上場会社等の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役)である。
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上場投資法人等(上場会社等のうち、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)第2条第12項に規定する投資法人)の執行役員又は監督役員である。
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上場投資法人等の資産運用会社(投信法第2条第19項に規定する資産運用会社)の役員である。
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上場会社等の親会社又は子会社の役員である。
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上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金商法第166条第5項に規定する特定関係法人)の役員である。
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上記①~⑤に該当しなくなってから1年以内である。
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上記①~③に該当する者の配偶者又は同居者である。
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上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社に勤務しており、執行役員その他役員に準ずる役職にある。
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上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社に勤務しており、金商法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署(経理部、財務部、経営企画部、社長室など)に所属している。
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上場会社等の親会社若しくは子会社又は上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人に勤務しており、執行役員その他役員に準ずる役職にある。
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上場会社等の親会社若しくは子会社又は上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人に勤務しており、重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属している。
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上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主)である。
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※注3 インサイダー情報とは
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上場会社等及びその子会社並びに上場投資法人等及びその資産運用会社の運営、業務、財産に係る重要な情報等
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上場会社等(上場投資法人等(上場会社等のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)を除く。)に係る重要情報
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決定事実
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会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集又は株式若しくは新株予約権の売出し
(注) ここでいう「募集」とは、金融商品取引法における「募集」の定義とは異なり、金融商品取引法上の「私募」を含む。
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(1)に規定する募集若しくは売出しに係る発行登録(その取り下げを含む。)又は当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始
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資本金の額の減少
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資本準備金又は利益準備金の額の減少
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自己株式の取得
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株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
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新株予約権無償割当てに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況若しくは権利行使の見込みの調査の開始
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株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割又は併合
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剰余金の配当
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株式交換
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株式移転
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合併
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会社の分割
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事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
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解散(合併による解散を除く。)
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新製品又は新技術の企業化
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業務上の提携又は解消
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子会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他子会社等の異動を伴う事項
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固定資産の譲渡又は取得
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事業の全部又は一部の休止又は廃止
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上場廃止の申請
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グリーンシート銘柄又はフェニックス銘柄の指定取消の申請
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破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立て
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新事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。(以下同じ。))
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防戦買いの要請
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預金保険法第74条第5項の規定による申出
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て
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上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の召集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に関する権利に係る重要な事項
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普通出資の総口数の増加に伴う事項
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財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。
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内部統制に開示すべき重要な不備がある旨又は内部統制の評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出
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上場無議決権株式、上場議決権付株式(複数の種類の議決権付株式を発行している会社が発行するものに限る。)又は上場優先株等(子会社連動配当株を除く。)に係る株式の内容その他のスキームの変更
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発生事実
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災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
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主要株主の異動
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特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
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財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
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仮処分の申立、当該仮処分の決定等
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事業の停止等行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
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親会社の異動
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債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)
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手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)
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親会社に係る破産手続開始の申立て等
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債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
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主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。以下Ⅱ.において同じ。)との取引停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
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債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済
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資源の発見
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株主(優先出資法に規定する普通出資者を含む。)による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求
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社債に係る期限の利益の喪失
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上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券に関する権利に係る重要な事実
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特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
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2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は四半期レビュー報告書(公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第24条第1項又は同法第24条の4の7第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと並びにこれらの開示を行った後提出したこと。
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財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」若しくは「否定的結論」若しくは「意見の表明をしない」若しくは「結論の表明をしない」旨(特定事業会社にあっては、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」及び「意見の表明をしない」旨を含む。)が記載されることとなったこと。
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内部統制報告書に添付される内部統制監査報告書について、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されることとなったこと。
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決算情報
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当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益又は配当、その他の業績又は業績予想値の大幅な変更・修正
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当該上場会社等が属する企業集団の売上高、経常利益若しくは純利益、その他の業績又は業績予想値の大幅な変更・修正
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その他前各項に掲げる事項のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
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上場会社等(上場投資法人等を除く。)の子会社に係る重要情報
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決定事実
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株式交換
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株式移転
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合併
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会社の分割
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事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
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解散(合併による解散を除く。)
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新製品又は新技術の企業化
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業務上の提携又は解消
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孫会社(取引規制府令第54条に規定する孫会社をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
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固定資産の譲渡又は取得
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事業の全部又は一部の休廃止
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破産手続開始等の申立て
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新事業の開始
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預金保険法第74条第5項の規定による申出
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剰余金の配当(子会社連動株式を発行する場合における配当を連動させることとした連動子会社に係るものに限る。)
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続による調停の申立て
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発生事実
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災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
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財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
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仮処分の申立て、当該仮処分の決定等
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事業の停止等行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
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債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
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不渡り等
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孫会社に係る破産手続開始の申立て等
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債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
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主要取引先との取引停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
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債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
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資源の発見
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決算情報(当該子会社が上場会社等及び連動子会社に該当する場合に限る。)
売上高、経常利益又は純利益、その他の業績又は業績予想値の大幅な変更・修正 -
その他前各項に掲げる事項のほか、当該上場会社の子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
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公開買付けに関する情報
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金商法第27条の2第1項に規定する公開買い付け、これに準ずる株券等の買集め及び同法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定
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上場投資法人等に係る重要情報
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決定事実
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資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
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投資口を引き受ける者の募集
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投資口の併合又は投資口分割
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投資口の追加発行又は売出し
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金銭の分配
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合併
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解散(合併による解散を除く。)
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最低純資産額の減少
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上場廃止の申請
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グリーンシート銘柄又はフェニックス銘柄の指定取消の申請
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破産手続開始又は再生手続開始の申立て
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防戦買いの要請
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発生事実
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災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
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特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
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財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
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資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分の申立、当該仮処分の決定等
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投資信託法第216条第1項の規定による同法第187条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
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債権者その他の当該上場投資法人等以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
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不渡り等
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債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
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主要取引先(前営業期間における営業収益又は営業費用が営業収益の総額又は営業費用の総額の100分の10以上である取引先をいう。)との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
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債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
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資源の発見
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特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
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業務改善命令
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基準純資産額を下回るおそれが生じたこと。
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投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告
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2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したこと並びに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
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決算情報
当該上場投資法人等の営業収益、経常利益、純利益又は金銭の分配若しくは収益の分配について、公表がされた直近の予想値の大幅な変更・修正 -
その他前各項に掲げる事項のほか、当該上場投資法人等の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
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上場投資法人等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)に係る重要情報
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決定事実
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当該上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって、当該上場投資法人等による特定資産の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
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当該上場投資法人等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
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株式交換
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株式移転
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合併
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解散(合併による解散を除く。)
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会社分割
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事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
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当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
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当該上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又は廃止
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破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
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当該上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって新たな資産の運用の開始
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当該上場投資法人等の上場廃止の申請
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法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
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発生事実
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行政庁による法令に基づく認可、承認又は処分
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特定関係法人(金商法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の異動
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主要株主の異動
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当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る財産上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
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当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る仮処分の申立て、当該仮処分の決定等
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債権者その他の当該上場投資法人等の資産運用会社以外の者による破産手続開始の申立て等
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不渡り等
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特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等
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業務改善命令
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上場廃止の原因となる事実
※当該事例は、金商法第166条等に規定される重要事実及び金融商品取引所において定める適時開示規則から上場会社等及びその子会社並びに上場投資法人等及びその資産運用会社の運営、業務又は財産に関する重要な情報であって、顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められる可能性のある項目を抜粋したものです。当該項目に該当する事象であっても、軽微基準等により、個別具体的には、投資判断に影響を及ぼす可能性のない事象もあると考えられます。また、ここに記載されていない項目であっても、個別具体的には、投資判断に影響を及ぼす可能性のある事象もあると考えられます。
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※注4 公表とは
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一般紙、通信社、放送局など2社以上のマスメディアに対して情報を公開後12時間以上経過したこと(=12時間ルール)、また重要事実が証券取引所のインターネットのサイト上に掲載されること、もしくは重要事実の記載のある有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されること(EDINETを利用したオンラインでの提出も含む)をいいます。
売却可能株数
売却可能株数の範囲内で、注文が可能です。
日計り取引についてのご注意
有価証券の受渡が完了せずに、売却代金と買付代金との差額の授受により決済することを差金決済と呼び、現物株においては 差金決済による取引は、法令により禁止されています。
同一受渡日における同一銘柄(同一資金)での日計り取引は、 上記の差金決済に該当することがあります 。その場合は当該取引の株式買付代金相当額があらかじめ買付可能額に必要ですので、ご注文の際には、買付可能額にご注意ください。
以下の例をご参照ください(手数料、税金などについては考慮しておりません)。
例1
■以下のお取引については、他銘柄への乗換売買となっているため差金決済には該当せず 、1.の買い注文時に100万円が買付可能額となっていれば、一連のご注文が 可能です。
(売却代金を他の銘柄の買付代金に充当することが出来ます。)
1. A銘柄 1000株 100万円 買い
↓
2. A銘柄 1000株 110万円 売り
↓
3. B銘柄 1000株 105万円 買い
↓
4. B銘柄 1000株 115万円 売り
↓
5. C銘柄 1000株 110万円 買い
例2
■以下のお取引をする場合は、例えば当初の買付可能額が100万円ちょうどであれば、 差金決済に該当することとなるため、買付可能額にご注意ください。(買い注文からはじめる場合)
(売却代金を、同一銘柄の買付代金に充当することは出来ません。)
1. A銘柄 1000株 100万円 買い
↓
2. A銘柄 1000株 110万円 売り
↓
3. A銘柄 1000株 105万円 買い
A銘柄の1.の買付のための代金として買付可能額が100万円以上あれば、1.の買い注文を出すことが可能です。また、当日買われたA銘柄について、当日すぐに売却することも可能です。 ただし、2.の売却代金を持って、同一銘柄の3.の買い注文を出す場合は、まだ1.の買い注文の精算が完了しておりませんので、差金決済取引となり、1.の買い注文の代金とは別に、3.の買い注文のための代金(105万円)が買付可能額にあらかじめないとご注文いただけません。当初の買付可能額が205万円以上あるか、あるいは3.の買い注文の前に105万円以上を追加でご入金いただければ、ご注文は可能です。
例3
■以下のお取引をする場合は、例えばA銘柄の預かりが1000株ちょうどであるか、買付可能額が105万円未満であれば、 差金決済に該当することとなる ため、預り残高および 買付可能額にご注意ください。(A銘柄1000株を保有しており、売り注文からはじめる場合)
(1回目の売却代金を買付代金に充当することができますが、その後さらに売却を行うと、売却代金を買付代金に充当することができません。別途買付可能額がなければ差金決済に該当するため、2回目の売り注文はお受けできません。)
当初のA銘柄の預り残高が2000株以上あるか、あるいは買付可能額が105万円以上あれば、ご注文は可能です。
1. A銘柄 1000株 110万円 売り
↓
2. A銘柄 1000株 105万円 買い
↓
3. A銘柄 1000株 115万円 売り
1.のA銘柄の売り注文が約定すれば、その代金を利用して、2.のA銘柄の買い注文を出すことは可能です。
ただし、2.の買い注文の精算が完了する前に、A銘柄を売却する3.の場合は、差金決済取引となります。 つまり、3.の売却注文入力時に、2.の買い付け代金として105万円を別途確保する必要があるため、お客様の買付可能額がそれに満たない場合は、3.の売り注文を入力することはできません。
値段条件
「成行」「指値」の条件を指定可能です。
成行
値段を決めずに注文を出すことです。「指値」より優先しますが、市場の株価、注文状況を十分ご確認の上ご注文ください。
指値
希望の値段を指定して注文を出すことです。ただし当該銘柄の値幅制限内の値段を指定してください。
執行条件
「無条件」「寄付」「引け」「出来ず引け成行」の4種類から指定可能です。
無条件
「寄付」「引け」「出来ず引け成行」の指定が特にない場合は、「無条件」をご選択ください。
寄付
値段条件を、「成行」、「指値」いずれも指定可能です。
前場前に寄付の注文を出しますと、「前場寄付」を意味します。
「前場寄付」で約定しなかった注文は失効します。
前場終了後から後場前に「寄付」注文を出しますと、「後場寄付」を意味します。
「後場寄付」で約定しなかった注文は失効します。
前場寄付/後場寄付後の場中に、「寄付」注文を出しますと、エラーではじかれずに、市場まで注文データを送信いたします。
市場まで注文データが届いた後、市場からは失効通知が返され、注文履歴などの画面上では失効と表示されます。
後場引け後、翌日注文として、「寄付」注文を出しますと、翌日前場の「寄付」を意味します。
引け
値段条件を、「成行」、「指値」いずれも指定可能です。
前場前、前場入り後に「引け」の注文を出しますと、前場引けを意味します。
前場引けで約定しなかった注文は失効します。
後場入り後に「引け」注文を出しますと、「後場引け」を意味します。
後場引けで約定しなかった注文は失効します。
後場引け後、翌日注文として、前場引けを意味します。
出来ず引け成行
値段条件で「指値」を指定され、ザラ場中に約定しなかった場合、「引け」で成行注文に自動的に切り替わるよう指定することが出来ます。
前場中に指定されますと、「指値」が成立しない場合、前場引けで「成行」となり、後場中に指定されますと、後場引けで成行注文と切り替わります。
前場引け約定しなかった注文、また、後場引けで約定しなかった注文は、それぞれの引け後失効します。
注文期限
当日中の指定から、最初の注文執行日を1営業日目として、注文画面内の「注文期限」の選択肢の範囲内で、最大10営業日ご指定いただけます。
当日中の注文を指定された場合は、注文期限指定の注文には変更できません。
当日中以外の注文期限を指定した注文は、当日中への変更は可能です。
注文期間内に、ご注文株数の内一部の株数のみ成立した場合、以降は残りの株数でのご注文として、ご指定の注文期限まで発注されます。
ただし、以下のようなケースには、注文の繰り越しを行いません。
- 注文期限を指定する「出合注文」につきましては、最大10営業日先まで指定可能です。ただし、以下の通り、ご指定いただいた期間で注文が繰り越されない場合がございます。あらかじめご注意ください。
- 翌日に注文を繰り越す時点で値幅制限を越えた「指値」となった場合、翌日以降に注文が繰り越されません。
- 注文期限内であっても、決算が集中する3月末・9月末は、すべての銘柄(決算銘柄以外の銘柄を含む)について注文の繰越処理は行いません。(権利付最終日の立会時間終了後に注文は繰越停止されます。)
- 3月末、9月末以外の決算日には権利付銘柄であっても注文が繰越されますので、十分に注意してご発注ください。
- 株式分割・併合等が発生した場合、権利付最終日の15時以降、次の営業日における当社インターネット取引受付開始時刻まで注文を停止いたします。また、注文の繰越処理も行いません。
- 上記以外にも注文期限内に決算日、増資割当に伴い、権利落ちする場合は、翌日以降に注文が繰り越されない場合があります。
注文を翌日に繰り越すための値幅チェック(繰越処理)は、毎営業日18:00頃完了します。この値幅チェックが完了するまでの間、対象となる注文についての訂正・取消はできません。
また、繰越処理において注文単価が制限値幅を超えた「指値」となった場合は、注文は失効となりますのでご注意ください。
注文金額の上限について
当社では1注文あたり3億円超の注文金額となるご注文はお受けしておりません。3億円以下の注文金額になるよう変更してご注文ください。(※)
なお、同日に同じ銘柄を複数回に分けてご注文いただいた場合、それぞれのご注文ごとに委託手数料がかかります。
※ 注文金額の計算方法
- 買い注文 指値:株数×指値+手数料≦3億円
- 買い注文 成行:株数×ストップ高+手数料≦3億円
- 売り注文 指値:株数×指値+手数料≦3億円
- 売り注文 成行(ざら場、場間):株数×現在値+手数料≦3億円
- 売り注文 成行(引け後):株数×終値+手数料≦3億円
- 売り注文 成行(寄り前):株数×終値+手数料≦3億円
なお、成行注文の場合、現在値、終値がない場合、売り気配値、買い気配値の順に計算価格として利用します。