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投資信託の収益分配金に関するご説明

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産の中から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価額の関係について

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上図は、「分配金の支払いに伴い、投資信託の基準価額がどのように変動するのか」を例示したものです。

  • ケースAでは、期中収益100円(①+②)により、当期決算日における分配前の基準価額は10,600円に上昇しました。その後、期中収益100円から分配金100円を支払ったため、当期決算日における分配後の基準価額は10,500円となり、前期決算日と同額となりました。
  • ケースBでは、期中収益50円(①+②)により、当期決算日における分配前の基準価額は10,550円に上昇しました。その後、期中収益50円に加えて、分配対象額の中(③+④)から50円を取り崩して分配金100円を支払ったため、当期決算日における分配後の基準価額は10,450円となり、前期決算日と比べて50円減少しました。
  • ケースCでは、配当等収益20円(①)と売買損益・評価損益▲120円(②)により、当期決算日における分配前の基準価額が前期決算日と比べて100円下落し、10,400円となりました。その後、配当等収益20円に加えて、分配対象額の中(③+④)から80円を取崩して分配金100円を支払ったため、当期決算日における分配後の基準価額は10,300円となり、前期決算日と比べて200円減少しました。
  • なお、上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日(分配後)まで保有した場合の投資信託の損益を見ると、以下の通りとなります。

ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円 

 

A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額で判断することが重要です。

普通分配金・元本払戻金(特別分配金)について

ファンドの購入金額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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投資信託の分配金には、以下の2種類があります。

普通分配金 個別元本(注)を上回る部分からの分配金です。
普通分配金は投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われ、利益として課税対象となります。
元本払戻金 個別元本を下回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払戻し」に当たるため、非課税となります。また、元本払戻金(特別分配金)の額だけ個別元本は減少します。

(注)個別元本とは、追加型投資信託における受益者毎の課税上の購入価額(手数料等は含まれません)をいいます。「個別元本=受益者が投資信託を購入した時の基準価額」となり、同じ投資信託を複数回購入した場合や元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合等に修正されます。