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「ザ・ハイブリッド」のフィデリティ投信の「投資一任契約約款」の改定のお知らせ

2021年11月19日

いつもフィデリティ証券をご利用いただきありがとうございます。

2021年12月3日(金)より、「ザ・ハイブリッド」のフィデリティ投信の「投資一任契約約款」において、下記の改定が予定されておりますのでお知らせいたします。

詳細は下記新旧対照表をご覧下さい。

ご不明な点がございましたら、弊社カスタマー・サービス(0120-405-606 平日8:30~18:00)までお問い合わせください。

新旧対応表-「投資一任契約約款」(フィデリティ投信株式会社)

(投資の方法及び取引の種類)
第5条
(2)弊社は、お客様の資産毎の配分比率のモニタリングを行い、原則として毎月1回、お客様の資産毎の配分比率があらかじめ定められた閾値(上限・下限の範囲)を超えた場合には、お客様の資産毎の配分比率を目標資産配分比率に戻すよう売付又は買付を行います(以下「リバランス」といいます。)。リバランスは、第7条第1項に規定する契約締結日の属する月の翌月以降、契約締結日の毎月の応当日(以下「リバランス日」といいます。)に行います。但し、ある月の応当日が休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日となる場合は前営業日が、月の大小により応当日がない場合は当該月の最終営業日が、リバランス日となります。
(投資の方法及び取引の種類)
第5条
(2)弊社は、お客様の資産毎の配分比率のモニタリングを行い、原則として毎月1回、お客様の資産毎の配分比率があらかじめ定められた閾値(上限・下限の範囲)を超えた場合には、お客様の資産毎の配分比率を目標資産配分比率に戻すよう売付又は買付を行います(以下「リバランス」といいます。)。リバランスは、第7条第1項に規定する契約締結日の属する月の翌月以降、契約締結日の毎月の応当日(以下「リバランス日」といいます。)に行います。但し、ある月の応当日が休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日となる場合は前営業日が、月の大小により応当日がない場合は当該月の最終営業日が、リバランス日となります。なお、かかるリバランス日に、別紙に掲げる証券投資信託のうち1つ以上の証券投資信託において、所定の申込不可日以外に、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情により委託者の判断で受益権の取得申し込みの受付若しくは一部解約の実行の請求の受付を中止し、又は既に受付けた受益権の取得申し込みの受付若しくは一部解約の実行の請求の受付を取り消すこととなった場合(以下「証券投資信託の受付中止」といいます。)、リバランス日は証券投資信託の受付が可能となる最初の営業日まで繰越されるものとします。
(本契約の申込み等)
第7条 
本契約は、弊社所定の方法により、弊社営業日午前10時より前にお申込みを完了いただいた場合は申込当日、午前10時以降、休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日にお申込みを完了いただいた場合は翌営業日を契約締結日として成立するものとします。
(本契約の申込み等)
第7条 
本契約は、弊社所定の方法により、弊社営業日午前10時より前にお申込みを完了いただいた場合は申込当日、午前10時以降、休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日にお申込みを完了いただいた場合は翌営業日を契約締結日として成立するものとします。但し、かかる契約締結日に証券投資信託の受付中止となった場合、弊社は契約締結のお申込みの受付を取り消すものとします。
(契約内容の変更)
第10条
2 本契約の内容の変更は、弊社所定の方法により、弊社営業日午前10時より前にお申出を完了いただいた場合は当日、午前10時以降、休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日にお申出を完了いただいた場合は翌営業日を変更契約締結日として成立するものとします。
(契約内容の変更)
第10条
2 本契約の内容の変更は、弊社所定の方法により、弊社営業日午前10時より前にお申出を完了いただいた場合は当日、午前10時以降、休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日にお申出を完了いただいた場合は翌営業日を変更契約締結日として成立するものとします。但し、かかる変更契約締結日に証券投資信託の受付中止となった場合、弊社は①契約金額の増額若しくは減額(一部解約)、②運用モデルの変更にかかる変更契約のお申込みの受付は取り消すものとします。
(自動積立サービス)
第11条 
2 お客様は、弊社所定の方法により、本契約の新規申込時又は契約締結日以降いつでも自動積立サービスのご利用をお申込いただくことができます。弊社は、お申込手続きの際に、お客様に対して、弊社所定の積立開始スケジュールに基づき、初回の積立開始日を提示し、当該積立開始日以降、積立指定日の午前3時30分現在のお申込内容に基づいて積立てを行います。積立指定日が休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日となる場合は、翌営業日を積立指定日とするものとします。なお、金融機関引落(自動定期入金)を利用する場合は初回の金融機関からの引落予定日をもとに初回の積立開始日を算出します。お客様は、弊社所定の方法により、いつでも自動積立サービスの解約をお申出いただくことができます。

3 積立金額は、積立指定日において、お客様の総合取引口座から自動で引き落としの上充当いたします。お客様は、積立指定日の午前3時30分より前に総合取引口座へ積立金額に相当する額をご入金いただく必要があります。お客様は、積立指定日の午前3時30分より前に弊社所定の方法によりお申出いただくことにより、当該月の積立てを取り消すことができます。なお、積立指定日が休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日となる場合は、翌営業日を積立指定日として取り扱うものとします。
(自動積立サービス)
第11条
2 お客様は、弊社所定の方法により、本契約の新規申込時又は契約締結日以降いつでも自動積立サービスのご利用をお申込いただくことができます。弊社は、お申込手続きの際に、お客様に対して、弊社所定の積立開始スケジュールに基づき、初回の積立開始日を提示し、当該積立開始日以降、積立指定日の午前3時30分現在のお申込内容に基づいて積立てを行います。積立指定日が休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日となる場合は、翌営業日を積立指定日とするものとします。なお、かかる積立指定日に証券投資信託の受付中止となった場合、積立指定日は証券投資信託の受付が可能となる最初の営業日まで繰越されるものとします。なお、金融機関引落(自動定期入金)を利用する場合は初回の金融機関からの引落予定日をもとに初回の積立開始日を算出します。お客様は、弊社所定の方法により、いつでも自動積立サービスの解約をお申出いただくことができます。

3 積立金額は、積立指定日において、お客様の総合取引口座から自動で引き落としの上充当いたします。お客様は、積立指定日の午前3時30分より前に総合取引口座へ積立金額に相当する額をご入金いただく必要があります。お客様は、積立指定日の午前3時30分より前に弊社所定の方法によりお申出いただくことにより、当該月の積立てを取り消すことができます。なお、積立指定日が休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日となる場合は、翌営業日を積立指定日として取り扱うものとします。なお、かかる積立指定日に証券投資信託の受付中止となった場合、積立指定日は証券投資信託の受付が可能となる最初の営業日まで繰越されるものとします。
(本契約の解約)
第19条 お客様は、本契約の契約期間中であっても、弊社所定の方法によりお申出いただくことにより、本契約を解約することができます。但し、お客様は、第7条第3項に定める運用の開始日から当該日の属する月の翌月末日までは、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします。また、弊社がお客様の契約資産についてリバランスを行うか否かにかかわらず、リバランス日の午前10時から、リバランス日にリバランスが行われたならば当該リバランスに係る売付及び買付が約定するであろう日の翌日午前5時30分より前まで、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします。また、自動積立サービスをご利用中のお客様は、積立指定日の前営業日の午前10時から当該積立に係る買付が約定する日の翌日午前5時30分より前まで、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします(但し、当該月の積立てを取り消した場合を除きます。)。また、運用モデルの変更をお申出いただいた場合には、当該変更に係る売付及び買付が約定する日の翌日午前5時30分より前まで、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします。そのほか、弊社のシステム上の都合により、本契約の解約をお申出いただくことができない場合があります。
(本契約の解約)
第19条 お客様は、本契約の契約期間中であっても、弊社所定の方法により弊社営業日午前10時より前にお申出を完了いただいた場合は申込当日、午前10時以降、休業日又は別紙に掲げる証券投資信託の申込不可日にお申出を完了いただいた場合は翌営業日を解約日として本契約を解約することができます。但し、かかる解約日に証券投資信託の受付中止となった場合、弊社は契約の解約のお申込みの受付を取り消すものとします。但し、お客様は、第7条第3項に定める運用の開始日から当該日の属する月の翌月末日までは、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします。また、弊社がお客様の契約資産についてリバランスを行うか否かにかかわらず、リバランス日の午前10時から、リバランス日にリバランスが行われたならば当該リバランスに係る売付及び買付が約定するであろう日の翌日午前5時30分より前まで、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします。また、自動積立サービスをご利用中のお客様は、積立指定日の前営業日の午前10時から当該積立に係る買付が約定する日の翌日午前5時30分より前まで、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします(但し、当該月の積立てを取り消した場合を除きます。)。また、運用モデルの変更をお申出いただいた場合には、当該変更に係る売付及び買付が約定する日の翌日午前5時30分より前まで、本契約の解約をお申出いただくことができないものとします。そのほか、弊社のシステム上の都合により、本契約の解約をお申出いただくことができない場合があります。

 

以上