お取引の前に、以下のご注意事項を必ずお読みください。
当社でお取引いただく場合、商品の概要や手数料、リスクなどの重要事項を記載した以下の書面を必ずお読みください。
投資信託に関するご注意事項
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
ファンドに係るリスク・手数料等について
ファンドに係るリスクについて、詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドに係る手数料等について、詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。
ただし、手数料・費用等の合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドの販売等にあたり、当社が実施するキャッシュバックキャンペーン等によりお客様の口座に当社から入金された金額については、特定口座における源泉徴収の対象とはなりません。また、入金額によっては、総所得金額に対する確定申告が必要になる場合がございますが、確定申告の要否や税率等は、お客様により異なりますので表示することができません。
ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。
- お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座、又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
- お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部を(前受金等)お預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
募集の取扱い及び販売等の終了の事由
ファンドの償還および当社の販売停止により募集の取扱を終了することがあります。
口座開設に関するご注意事項(金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明)
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
- 株券、投資証券、受益証券(外国投資信託受益証券を含みます)及び金銭を当社の口座でお預かりする場合、口座管理料は頂戴いたしません。
- 証券保管振替機構を通じて、当社以外の証券会社等から当社へ株券等の有価証券を預け換えいただく場合、預換手数料は頂戴いたしません。
- 証券保管振替機構を通じて、当社から当社以外の証券会社等へ株券等の有価証券を預け換えいただく場合、1銘柄につき3,000円(税抜)の預換手数料を頂戴いたします。なお、同一銘柄であって も、特定口座および一般口座からそれぞれ預け換えなさる場合や、分配金受取コースと分配金再投 資コースが異なる投資信託の預け換えにつきましては、別個の銘柄として取り扱わせていただきます。
- 単元未満株の買取をご請求いただく場合、1銘柄につき500円(税抜)の手数料を頂戴いたします。
- 新株予約権の権利行使を希望される場合、1銘柄につき500円(税抜)の手数料を頂戴いたします。
- お客様からのご依頼に基づく残高証明書等各種証明書の発行については、1通あたり1,000円(税抜)の手数料を頂戴いたします。
- 当社にご送金いただく際の送金手数料は、お客様にご負担いただきます。当社からご出金いただく際の送金手数料は当社が負担いたします。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、投資証券をお預りする場合の口座管理料は無料です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
- お客様から解約の通知があった場合
- この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
- お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
上場有価証券等書面
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
- 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に、下記「上場有価証券等の受託に係る委託手数料について」に記載の売買手数料をいただきます。
- 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
- 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
- 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じる恐れがあります。
- また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
- 上場有価証券のうち、ETN(いわゆる「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれる上場商品)は、裏付け資産を持たず、発行体の信用力を背景として発行されるため、発行体の倒産や財務状況の悪化等により無価値となる可能性があります。また、連動対象の株価指数等の変動により、価格が下落して投資元本を割り込む可能性があります。市場取引においては、価格が需給状況によって変動し、当該一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが必ずしも一致しない場合があります。市場での取引状況によっては、流動性から市場実勢から見込まれる価格での取引ができない場合があります。その他に、為替変動、社会的要因等による償還価額の変動による損失、上場廃止、信託の終了等により、流動性が著しく低下したり、投資元本を割り込み、損失(元本損失)が生じるおそれがあります。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
- 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
- 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- 上場有価証券等の売出し
※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
上場有価証券等(株式・ETF・ETN)の受託に係る委託手数料について
インターネットでのご注文は以下の手数料となっております。
優遇評価残高1,000万円以上のお客様(※) | 優遇評価残高1,000万円未満のお客様(※) |
約定金額にかかわらず 1約定あたり 一律463円(税抜) |
約定金額にかかわらず 1約定あたり 一律1,389円(税抜) |
※優遇評価残高は、以下の評価方法にて計算されます。
- 毎月20日(20日が土曜、日曜、祝祭日のときは翌営業日)を評価日とし、この時点でお客様が弊社に保有するMRF、お預り金(*注)およびファンドの約定済み残高を時価評価し、お客様に適用される手数料体系を判定いたします。
- 判定日の翌月の1日以降月末最終日までの間に約定される取引に対して、判定された手数料体系が適用されます。
- 評価日時点の基準価額を用いて時価評価いたします(信託財産留保額のかかるファンドの場合は信託財産留保額の控除前の基準価額)。外貨建ての場合は、評価日時点の当社の適用為替レートの仲値にて時価評価いたします。
- 銘柄別に時価評価を計算する際に、計算結果の円未満は切り上げします。
- 株式、株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)、指数連動証券(ETN)ならびに不動産投資信託証券(REIT)は除きます。
(ご注意)
優遇評価残高の計算においては、評価日におけるMRFやお預り金の評価残高に以下の約定済みで精算予定のある金額が控除・加算されています。
<残高から控除するもの>
既に株式やファンドの買い注文が約定し、精算予定が確定されている金額、ファンド積立の申込分、特定口座の税金徴収分など。
<残高に加算するもの>
既に約定している株式やファンドの売却(解約)について、売却(解約)金額、ファンドの分配金、償還金、特定口座の税金還付など受渡が決定している資金。
カスタマー・サービス(電話)でのご注文は以下の手数料となっております。
全てのお客様 |
約定金額にかかわらず 1約定あたり 一律4,630円(税抜) |
(商号等) | フィデリティ証券株式会社 | (加入協会) | 日本証券業協会 |
(登録番号) | 関東財務局長(金商)第152号 | (主な事業) | 金融商品取引業 |
(本店所在地) |
〒106-0032 |
(資本金) | 92億5,750万円(2019年1月23日現在) |
(設立年月) | 平成12年7月 | ||
苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等について フィデリティ証券は、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談 センター(FINMAC)を利用することにより、金融商品取引業等業務に関する苦情・紛争の解決を図っております。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、金融商品取引業者等の業務に対するお客様から の苦情の申出およびあっせんの申立てについて、公正中立な立場から処理を図ります。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 電話:0120-64-5005 ホームページ:http://www.finmac.or.jp/ |
上記に関するお問合せは、フィデリティ証券カスタマー・サービスまでご連絡ください。 0120-405-606 (月~金 8:30 ~ 18:00)
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所に上場されている株券、ETF及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
ただし、当社でお取り扱いする上場有価証券及び市場は現在のところ以下の通りとなっております。
上場有価証券 | 金融商品取引所市場 |
現物株式※1 ETF※2 REIT (不動産投資信託証券) 上場ベンチャーファンド 新株予約権証券※3 新投資口予約権証券※4 ETN インフラファンド |
東京証券取引所(一部・二部・マザーズ・JASDAQ) |
※1 取扱対象外銘柄: 東証上場外国株、証券保管振替機構の非取扱銘柄(8301 日本銀行)、札幌証券取引所単独上場銘柄、福岡証券取引所単独上場銘柄、名古屋証券取引所単独上場銘柄、日経300 株価指数連動型上場投信、カントリーファンド、即日現金預託となった銘柄、その他当社が定める銘柄は取扱対象外となります。
※2 受益証券発行信託受益権の転換をご希望の場合は、原則として指定転換請求者(転換取扱証券会社)へ口座移管していただく必要がございます。
※3 新株予約権証券の売買につきましては、 当社でお預りしている現株に対して割当てられた新株予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。
※4 新投資口予約権の売買につきましては、当社でお預りしている投資証券に対して割当てられた新投資口予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。
(2)フェニックス銘柄を当社は取り扱いません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
(1) お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
(2) 委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、 執行時点において、株式会社QUICK社提供の市場情報システムで対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に表示される金融商品取引所市場(当該市場は、当該情報提供会社の所定の計算方法により、基本的に一定期間において最も流動性が高い市場として選定されたものです。)に取次ぎます。(※)
(※)ただし、当社取扱い市場以外の市場との重複上場銘柄につきましては、当社取扱い市場のみでのお取り扱いとさせていただきます。)
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
3.当該方法を選択する理由
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
約款・規定集
当社の商品・サービスの取扱規定および取引についてのご説明です。
- 総合取引約款
- 外国証券取引口座約款
- 特定口座約款
- 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
- 特定管理口座約款
- 株式等振替決済口座管理約款
- 投資信託受益権振替決済口座管理約款
- 投資信託自動けいぞく投資約款
- MRF累積投資約款
- 保護預り約款
- 非課税上場株式等管理に関する約款
- 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
- 受益証券発行信託の受益証券にかかる保護預り約款
- インターネット取引等取扱規定
- フィデリティ・ファンド積立・ステップ・BUY・ステップ取扱規定
- お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定
当該規定の第2条第1項第11号および同条第3項に該当する対象書面は以下のとおりです。
トータルリターン通知書面(取引残高報告書の電子交付のご同意いただいている場合に電子交付の対象となります。) - 即時入金利用規定
お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付の対象書面について
当社のお客様に交付する書面等の電磁的方法による交付の対象書面についてのご説明です。
- 取引報告書
- 取引残高報告書
- 運用報告書
- 目論見書
- 目論見書補完書面
- 上場有価証券等書面
- 最良執行方針
- 投資信託に関するご注意事項
- 約款規定集などの重要な変更等
- 金融商品取引法、税法その他関係法令の施行および改正により交付が義務付けられた書面
- トータルリターン通知書面(取引残高報告書の電子交付のご同意いただいている場合に電子交付の対象となります。)
フィデリティの投資信託商品に関する短期取引の規制について
フィデリティでは設立以来一貫して、「長期投資」を基本理念に、全世界で資産運用サービスの提供を行っております。短期取引については、投資信託の運用戦略を阻害するだけでなく、運用上の取引費用増加につながり、その結果として、他の保有者(受益者)の不利益となる可能性があるものと考えております。
これを受け、フィデリティ証券においては、フィデリティの運用する投資信託をお取引されるお客様について、短期取引に関する規制を設けております(「総合取引約款」第3章第10条第2項参照)。
これに従い、過度な短期取引が確認されたお客様については、受益者保護の観点から、当社におけるお取引を一部お断りさせていただく場合もございます。何卒、ご理解とご協力の程をお願い申し上げます。
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認へのご協力のお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づいて、金融商品取引業者等の金融機関には、お客様の本人確認を行なうことが義務付けられております。
同法は、金融商品取引業者を含む金融機関等が、お客様とのお取引に先立ち、お客様の本人確認を行なったり、本人確認を行なった記録を保存したりすることにより、金融機関等がマネーローンダリング(※)やテロリズムに対する資金供与に利用されることを防止することを目的としています。
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認にご理解・ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
※ 犯罪等不当な行為により得た資金を、正当な取引で得た資金のように見せかける行為や資金を隠匿する行為のことをいいます。
犯罪収益移転防止法の詳細に関しては、警察庁のホームページ等をご参照ください。
フィデリティ証券における犯罪収益移転防止法への対応
フィデリティ証券では、お客様の口座開設の際に、当社の定める本人確認書類をご提出いただき、氏名・住所・生年月日(個人のお客様の場合)を確認するとともに、本人確認書類に記載のご住所宛に転送不可の簡易書留郵便にて「口座開設手続き完了のお知らせ」をお送りすることにより本人確認を行なっております。
また、お客様の口座開設お申し込み時や口座登録事項の変更お申し込み時などに、口座名義人ご本人様のお取引であるか等についてお電話による確認をさせていただく場合がございます。
こうした確認の過程で当社が必要と判断した場合、口座の開設をお断りすること、またはお取引を制限することがございます。あらかじめご了承ください。
その他の注意事項
このホームページで提供している情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基いて被ったいかなる損害についても、フィデリティは一切責任を負いかねます。また、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございますので、予めご了承ください。
このホームページに掲載されている事項は、フィデリティ※のご案内のほか、投資信託および投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資の意志決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
メールの着信につきまして、弊社では万全を期しておりますが、インターネット・メールの性質上、到着の遅れや消失、文字化けなどが発生する場合があります。
- 取引所による各種制限措置の取り扱いについて
各取引所から公表される値幅制限の拡大措置や買付代金の即日現金預託銘柄など、各種制限措置につきまして、当社では迅速に情報収集を行い、お客様の取引画面上へ直ちに反映できるよう努めております。しかしながら場合によっては、これらの情報の取引画面上への反映に時間を要することがありますので、ご注文の際には当社以外の開示情報も含め、十分にご確認の上ご発注ください。
なお、フィデリティ・ダイレクトでは、買付代金の即日現金預託銘柄となった銘柄につきましては、取扱の対象外とさせていただいておりますので、すでに発注済のご注文をいただいておりました場合でも、当該注文を失効処理させていただきます。あらかじめご了承ください。 - 日本国外に在住の方へ
このウェブサイトで提供させていただいております情報とサービスは、日本国内在住の個人または法人の方々を対象としたものです。日本の居住者でない方や、日本の居住者ではあるが国籍を有する国の法律等により日本での有価証券取引が制約される方は、インターネットでのお取引をご遠慮いただいております。 - This site is for residents in Japan only.
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このホームページの内容の著作権はフィデリティ証券株式会社に帰属します。著作権法により、無断で転用、販売、複製などすることは出来ません。
当社では、口座開設のお申込み時に「口座開設に関するご注意事項」、目論見書のご請求時に「投資信託に関するご注意事項」を送付させていただくことに加えて、「インターネット取引」画面にて最新の「投資信託に関するご注意事項」を掲載し、お取引の前にこれらの内容をご確認いただけるようにしております。
また、株式取引のお申し込みの際には、最新の「上場有価証券等書面」を交付させていただいております。
これらの書面はお取引前にお客様に交付することが法令で義務づけられているものであり、当社にてお客様に交付済みであることが確認できない場合は、お取引を制限させていただく場合がございますので、ご注意ください。
これらの書面の内容についてご不明な点がございましたら、当社カスタマーサービス部までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
※口座開設は必ずご本人様がお申し込みください。当社では、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)の口座のご利用やお電話での個別のお取引などに関するお問い合わせはお断りさせていただいております。
なお、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族を含む)がお取引を行っている疑いがある場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、本人確認の上お取引を制限させていただく場合もございます。
※当社では「金融商品取引法」ならびに「金融商品取引業等に関する内閣府令」で規定する『契約締結前交付書面』として、「口座開設に関するご注意事項」や「投資信託に関するご注意事項」をお客様に交付させていただいております。「契約締結前交付書面」につきましては、場合によっては「締結前交付書面」、「契約締結前書面」等の呼称を使用することがあります。
特定投資家について
当社では、インターネットでのお取引をされるすべてのお客様を「一般投資家」として商品・サービスを提供しております。
特定投資家(プロ投資家)へ移行可能なお客様であっても、インターネットを通じて商品・サービスを提供している特性に鑑み、投資家保護の観点から一般投資家向けの規制を適用いたします。