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2020年3月期末の配当その他の権利落ちについて

2020/03/26

新型コロナウイルス感染症に関連し、2020年3月期末の配当その他の権利落ちについてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から以下の見解が示されております。
「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は 、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えらます。なお 、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定してますが(会社法第296条1項) 、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」

仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降、変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。

お客様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨を御留意いただきますようお願い申し上げます。

【ご注意事項】

  • 当社から各上場会社の株主総会の延期等に関するご案内を実施する予定はございません。お客様ご自身で上場会社のHP等でご確認くださいますようお願いいたします。

本件についてご不明な点は、フィデリティ証券 カスタマー・サービス(0120-405-606 平日8:30~18:00)までお問い合わせください。