株式等の決済期間の短縮化(T+2化)に伴う株式注文に関するご注意事項
2019/07/10
株式等の決済期間の短縮化(T+2化)が2019年7月16日より実施されます。それに伴い、株式の注文につきまして下記の通りシステムメンテナンスや注文停止、取消しなどが予定されておりますので、予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
- システムメンテナンス、注文停止、注文取消しなどの予定
7月12日(金) 15時の大引け以降、7月16日(火)以降を出合注文の期限としている注文について取消し処理をさせていただきます。
同日以降、T+2化移行準備のため、株式注文のご入力は不可となります。7月13日(土) 引き続き、株式注文のご入力は不可となります。 7月14日(日) 取引所によるT+2化の移行判定後に、当社システム変更を実施するため17:00~24:00の時間帯はマイページへのログイン不可となります。
24:00(予定)以降、ログイン、株式注文のサービスを再開いたします。7月15日(月・祝) 通常通りご利用いただけます。 7月16日(火) 株式等の決済期間の短縮化(T+2化)の実施。 - その他ご留意事項
<日計り取引についてのご注意>
有価証券の受渡が完了せずに、売却代金と買付代金との差額の授受により決済することを差金決済と呼び、現物株においては差金決済による取引は、法令により禁止されています。そのため、同一受渡日における同一銘柄(同一資金)での日計り取引は、上記の差金決済に該当するとみなされるおそれがあるため、あらかじめ買付可能額に当該取引の株式買付代金相当額があることが必要です。
今般、決済期間の短縮化の実施の前後の取引について、7月12日(金)の売買の受渡日はT+3のため7月18日(木)ですが、決済期間の短縮化(T+2化)の実施に伴い、7月16日(火)の売買の受渡日も7月18日(木)となるため、売買約定日は異なるものの受渡日は同一となり、日計り取引とみなされます。
この際、差金決済とならないように同一銘柄の複数回の取引に対してそれぞれに十分な決済代金をご用意いただく必要がありますので、予めご注意ください。
<出金指示が取り消しとなるケース>
特定口座(源泉徴収あり)の口座で保有する株式を売却した場合、売却代金ならびに源泉徴収税額(仮計算)を計算し、その金額を買付可能額や出金可能額反映いたします。
一方、売却代金は2営業日後が受渡日となるため、売却約定日の大引け以降(15時以降)、インターネット取引に表示されている金額の範囲内で出金指示をすることができます。
しかしながら、特定口座においては当日のほかの取引の譲渡損益をすべて損益通算したのちに源泉徴収・還付額が決定するため、約定日の夜間に損益通算処理(本計算)の結果、徴収税額が多く計算された場合、出金可能額が先に受け付けた出金指示額を下回る可能性があります。
その場合、出金日(受渡日)の前営業日の15時過ぎに本計算を反映した出金可能額について再確認を行い、出金指示を取り消す場合がありますので、予めご承知おきください。