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「ザ・ハイブリッド」に関するお知らせ(最低契約金額の引き下げ・投資顧問報酬の一部無料化)

2023年6月15日

いつもフィデリティ証券をご利用いただきありがとうございます。

フィデリティ証券では、おまかせ運用「ザ・ハイブリッド」について下記2点のご契約条件を変更いたします。

変更点1【アドバイス担当者付きコースの最低契約金額の引き下げ】
2023年7月3日(月)のお申込み分よりザ・ハイブリッドのアドバイス担当者付きコースの最低契約金額をこれまでの300万円から100万円へ変更いたします。

変更点2【投資顧問報酬の一部無料化】
2023年7月分の投資顧問報酬より、本投資一任契約に係る契約資産の月間平均残高のうち1000万円超の部分にかかる投資顧問報酬についてはいただきません。

上記変更に伴い、2023年6月29日(木)より、「ザ・ハイブリッド」のフィデリティ証券の「投資顧問契約約款」において、下記の改定が予定されておりますのでお知らせいたします。
尚、本サービス変更につきまして、現在ご契約いただいておりますお客様による特段のお手続きは必要ございません。
詳細は下記新旧対照表をご覧下さい。

新旧対照表 - 「投資顧問契約約款」(フィデリティ証券株式会社)

該当箇所
第6条 (報酬の額及び支払の時期)
第6条 前条に定める投資顧問報酬の額は、本投資一任契約に係る契約資産の当該月の平均残高に0.55%(税込み)を乗じた金額の1か月相当額とします。(ただし、2023年7月分の投資顧問報酬より本投資一任契約に係る契約資産の月間平均残高のうち1000万円超の部分にかかる投資顧問報酬についてはいただきません)
なお、1か月に満たない期間に係る契約資産の平均残高は、弊社が定める方法で営業日数により算出するものとします。
(報酬の額及び支払の時期)
第6条 前条に定める投資顧問報酬の額は、本投資一任契約に係る契約資産の当該月の平均残高に0.55%(税込み)を乗じた金額の1か月相当額とします。
なお、1か月に満たない期間に係る契約資産の平均残高は、弊社が定める方法で営業日数により算出するものとします。
第8条 2 (2) 本契約の締結後所定の期限までに弊社がお客様の投資一任口座において本投資一任契約に定める契約金額として300万円以上(2023年7月3日(月) 申し込み分から100万円以上へ変更されます)の資金を確認することができなかった場合 本契約の締結後所定の期限までに弊社がお客様の投資一任口座において本投資一任契約に定める契約金額として300万円以上の資金を確認することができなかった場合
第9条 2 お客様が本投資一任契約に係る契約資産の残高が300万円未満(2023年7月3日(月)から100万円未満へ変更されます)となる金銭の引出しを行うためには、あらかじめ本契約を解約する必要があります。 お客様が本投資一任契約に係る契約資産の残高が300万円未満となる金銭の引出しを行うためには、あらかじめ本契約を解約する必要があります。

フィデリティ証券「ザ・ハイブリッド」は今後もお客様の投資目的に寄り添い長期資産形成に資する運用を目指してまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

本件についてのご質問やお問い合わせは、フィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤル(0120-669-449  平日8:30~17:00)までご連絡ください。