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マイナンバーご提出のお願い

2020年8月28日

いつもフィデリティ証券をご愛顧いただきありがとうございます。

弊社に総合取引口座をお持ちのお客様は税法上、マイナンバーの告知が義務付けられております。2015年12月31日以前に口座を開設したお客様でマイナンバーを提出されていない方は、2022年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や分配金・配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーを告知いただく必要がございます。

このたび、令和元年度税制改正により、証券会社が証券保管振替機構(以下、「ほふり」といいます。)を通じてマイナンバーの提供を受けることができる措置が法令で定められました。そのため、弊社でも当該法令に則って対応させていただく予定です。ほふりより提供されたマイナンバーは、支払調書への記載等、弊社の義務履行のため使用いたします。

なお、弊社にご登録の住所・氏名に変更がある場合は、ほふりを通じたマイナンバーの提供を受けることができませんので、住所・氏名変更のお手続きをお願いいたします。
お手続きに関しましてご不明な点等ございましたら弊社カスタマー・サービス0120-405-606(平日8:30~18:00)までお問い合わせください。

本措置に関する詳細につきましては、日本証券業協会が発行しております以下の書面をご参照ください。

なお、本ご案内と行き違いですでにマイナンバーの告知をいただいております折は、なにとぞご容赦ください。