証券税制
上場株式等(以下、「株式」という)やファンドなどの金融商品は、売却(解約)時に利益が出ますと譲渡所得として税金がかかります。また、保有している株式やファンドから配当や分配金が発生した場合にも配当所得として税金がかかります。こちらでは、個人口座にかかる税金のそれぞれの税率と、損益通算や譲渡損失の繰越控除についてご説明いたします。
公募株式投資信託
譲渡益・償還差益 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※ | |
---|---|---|
分配金 | 普通分配金 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※ |
元本払戻金 (特別分配金) |
非課税 |
上場株式等
譲渡益 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※ |
---|---|
配当金 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※ |
公社債投資信託(MRF)
譲渡益 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※ |
---|---|
分配金 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)※ |
※「復興財源確保法」が施行されたことにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます。税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が適用されます。
NISA口座でお取引される際に生じた利益に対しては、非課税となります。 NISAについてはこちら
損益通算
株式や投資信託を売却したことにより発生した損失(譲渡損失)は、同じ年に株式や投資信託を売却して得た利益(譲渡益)から控除することができます。また、譲渡損失は同じ年に支払われた株式の配当金や投資信託の分配金(配当所得)からも控除することができます。
特定口座(源泉徴収あり)+ 株式数比例配分方式 | ・特定口座(源泉徴収なし) ・一般口座 |
---|---|
「特定口座(源泉徴収あり)」の口座では、売却取引の都度、年初からの譲渡損益を通算いたします。利益が出れば源泉徴収を行い、損失が出れば、既に徴収した税額を還付いたします。 また、株式の配当金(※)や、投資信託の分配金などの配当所得と、譲渡損失の損益通算についても、フィデリティ証券がお客様に代わって行います。配当所得からすでに源泉徴収されている税金からの還付が発生する場合は、翌年1月の第2営業日にお客様の証券口座のお預り金・MRFに入金いたします。 注)複数の証券会社で特定口座をお持ちの場合の特定口座同士や、特定口座と一般口座の上場株式等を合わせて損益通算される場合は、確定申告が必要となります。 注)NISA口座での損益は、他の口座との損益通算ができませんのでご注意ください。 (※)株式のお取引がある場合は、株式の配当金の受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。「株式数比例配分方式」は、株式の配当金をフィデリティ証券の口座で受け取ることができる方法です。 |
株式や投資信託を売却したことによる譲渡損失がある場合は、確定申告をすることにより株式や投資信託の配当金・分配金などの配当所得と損益通算することができます。 |
譲渡損失の繰越控除
株式や投資信託を売却したことによる譲渡損失がある場合は、その年分の株式又は投資信託の配当や分配金の配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により譲渡所得および配当所得から繰越控除することができます。「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合でも、確定申告が必要です。
本ページは、2019年12月時点の税制に基づいて作成しております。今後、税制が改正された場合には内容が変更となる可能性があります。また、証券税率についての一般的な説明を目的として作成されております。実際の税務上のご質問および対策などについては、専門の税理士や管轄の税務署にご相談ください。 |