ジュニアNISA
ジュニアNISAは、未成年(17歳まで)を対象にしたNISA口座です。お子様の将来の資金づくりにご活用ください。
ジュニアNISAの特徴
未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)は2016年1月からスタートしました。
非課税期間は5年間、年間80万円までの非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税となる税制優遇制度です。
令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。また、18歳未満で払出す場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。ただし、ジュニアNISA口座、払出し制限付き課税口座、継続管理勘定から払出しを行う場合、全ての商品を払出す必要があるとともに、払出し後、これらの口座は廃止されます。


ジュニアNISAの利用イメージ
ジュニアNISAの制度概要
利用できる方 | 日本にお住まいの18歳未満の方(口座を開設する年の1月1日時点で17歳以下のお客様が対象です。) |
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取引主体者 | 原則、親権者の代表の方 |
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
非課税期間 | 最長5年間 ジュニアNISAは2023年で制度終了となりますが、口座開設者が18歳になるまでは非課税で保有が可能です。 2024年1月からの新NISAへのロールオーバーはできません。 |
投資可能期間 | 2016年~2023年12月末まで |
口座開設可能数 | 1人1口座 金融機関の変更はできません。金融機関によって取り扱い商品やサービスが異なります。 |
払出し制限 | ジュニアNISAのご資金やお預りは18歳(※)まで払出しができません。 (※お子様が3月31日時点で18歳である年の前年12月末) 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は払出しが可能となります。 払出し制限のある間に払い出す場合にはジュニアNISA用口座は廃止され、災害等の場合を除き、過去に非課税とされた分配金や譲渡益に対して課税されます。 制度の変更により、2024年以降はジュニアNISA口座は新規の投資が出来なくなり、2024年1月1日以降は払出し制限が撤廃され引出し可能となります。 |
上記の内容は、2023年8月時点の情報に基づくものです。今後変更となる可能性があります。
お申し込み方法
既にフィデリティ証券の未成年者口座(従来型総合口座)をお持ちの場合
お電話でジュニアNISA用口座開設資料を請求後、お申し込みください。
フィデリティ証券の未成年者口座(従来型総合口座)をお持ちでない場合
お電話で未成年者口座(従来型総合口座)とジュニアNISA用口座の開設資料をご請求ください。お取引の主体となる法定代理人(親権者)様はフィデリティの口座をお持ちいただく必要があります。法定代理人(親権者)様がフィデリティ証券の口座をお持ちでない場合は、その旨をカスタマー・サービスまでお申し出ください。
※未成年者口座(従来型総合口座)とジュニアNISA用口座の同時開設のお申し込み、および同時資料請求は、インターネットで承っておりません。
カスタマー・サービス 0120-405-606(平日8:30~17:00)
ジュニアNISAに関するご注意点
非課税投資枠の取り扱い
- ジュニアNISA口座では毎年80万円まで非課税枠として投資信託をご購入いただけます。各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金や値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて5年間は税金がかかりません。
- ジュニアNISA用口座で保有しているファンドを、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠のうち、未使用分を翌年以降に繰越すこともできません。
- 2023年12月以降、当初の非課税期間の満了を迎えても、一定の金額までは18歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
- 現在、ジュニアNISAは2023年までの制度とされていますので、金融商品の購入を行うことができるのは2023年までです。2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。
- ハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」につきましては、ジュニアNISA口座をご利用いただけませんのでご注意ください。
口座開設と金融機関の変更、保有商品の口座間移動
- お取引できるジュニアNISA口座は1人1口座です。
- 日本にお住まいで、口座開設をする年が2022年12月までは0歳から19歳のお客様、2023年1月以降は0歳から17歳までのお客様が対象です。
- ジュニアNISA口座は口座開設者が18歳になるまで原則、払い出しができません。(2024年から18歳前の引出制限が撤廃されます。)ジュニアNISAから払い出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。災害等やむを得ない事由による場合には、例外的に非課税での払い出しが可能です。その場合もジュニアNISA口座は廃止することになります。
- 未成年口座等、ジュニアNISA口座以外で保有している金融商品をジュニアNISA口座に移すことはできません。
- 弊社のジュニアNISA口座では、ファンドの入れ替え(スイッチング)はできません。
- 弊社のジュニアNISA口座では、分配金の再投資分はジュニアNISA口座では行われず、課税口座で行われます。
- ジュニアNISAを保有している場合、口座開設者の年齢が成人年齢に達した年の1月1日に自動で成人用のNISA口座が開設されます。
(2022年以前であれば20歳、2023年以降であれば18歳になった時点を指します。)
損益通算、非課税対象となる分配金
- ジュニアNISA用口座(払出し制限付き課税口座を除きます。)の損失は、ジュニアNISA用口座以外(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や分配金との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA用口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。