旧 ジュニアNISA
ジュニアNISAは2023年末で制度終了し、新規口座開設の申込受付は終了いたしました。
ジュニアNISAの特徴
未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)は2016年1月からスタートしました。
非課税期間は5年間、年間80万円までの非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税となる税制優遇制度です。
令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。また、18歳未満で払出す場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。ただし、ジュニアNISA口座、払出し制限付き課税口座、継続管理勘定から払出しを行う場合、全ての商品を払出す必要があるとともに、払出し後、これらの口座は廃止されます。
<2023年12月末終了>ジュニアNISAの制度概要
利用できる方 | 日本にお住まいの18歳未満の方(口座を開設する年の1月1日時点で17歳以下のお客様が対象です。) |
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取引主体者 | 原則、親権者の代表の方 |
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
非課税期間 | 最長5年間 ジュニアNISAは2023年で制度終了となりますが、口座開設者が18歳になるまでは非課税で保有が可能です。 2024年1月からの新NISAへのロールオーバーはできません。 |
投資可能期間 | 2016年~2023年12月末まで |
口座開設可能数 | 1人1口座 金融機関の変更はできません。金融機関によって取り扱い商品やサービスが異なります。 |
払出し制限 | ジュニアNISAのご資金やお預りは18歳(※)まで払出しができません。 (※お子様が3月31日時点で18歳である年の前年12月末) 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は払出しが可能となります。 払出し制限のある間に払い出す場合にはジュニアNISA用口座は廃止され、災害等の場合を除き、過去に非課税とされた分配金や譲渡益に対して課税されます。 制度の変更により、2024年以降はジュニアNISA口座は新規の投資が出来なくなり、2024年1月1日以降は払出し制限が撤廃され引出し可能となります。 |
ジュニアNISAに関するご注意点
- ジュニアNISAは2023年12月末で制度が終了しました。新NISAは未成年の方は開設できません。
- ジュニアNISA口座で購入した商品のお預り残高は、非課税期間が満了するまでは引き続き税金がかからない継続管理勘定にて、原則18歳まで保有できます。
- ジュニアNISA口座で保有している商品の売却はできますが、ジュニアNISA口座での新規買付はできません。
- ハイブリッド・ロボアドバイザー「ザ・ハイブリッド」につきましては、ジュニアNISA口座をご利用いただけませんのでご注意ください。
- 2024年以降のジュニアNISA口座は18歳に達していなくとも非課税で払い出しが可能です。ただし、18歳に達する以前に非課税で払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座で保有している全保有商品を払い出しし、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。一部だけを売却して払い出ししたり、一部だけ課税口座へ移し、残りをそのままジュニアNISA口座で運用することはできません。
- 未成年口座等、ジュニアNISA口座以外で保有している金融商品をジュニアNISA口座に移すことはできません。
- 弊社のジュニアNISA口座では、ファンドの入れ替え(スイッチング)はできません。
- 弊社のジュニアNISA口座では、分配金の再投資分はジュニアNISA口座では行われず、課税口座で行われます。
- ジュニアNISAを保有している場合、口座開設者の年齢が成人年齢に達した年の1月1日に自動で成人用のNISA口座が開設されます。旧ジュニアNISAからNISAへのロールオーバーはできません。
- ジュニアNISA口座で毎月積立、いつでも積立をお申し込みされており、2024年1月からの新NISAが開設されない場合、積立のお申込みは「解約」となります。ファンド積立のご継続をご希望の場合は、課税口座での積立再お申し込みが必要です。
- ジュニアNISA用口座(払出し制限付き課税口座を除きます。)の損失は、ジュニアNISA用口座以外(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や分配金との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA用口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。