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利益相反管理方針の概要

1.目的

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。

こうした状況の中で、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)においても、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。

当社は、金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者および投資助言・代理業者ですが、これらの法令に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理規程(利益相反管理方針)(以下「本規程」といいます。)を策定いたしました。

本規程に基づく「利益相反管理方針の概要」は、当社ホームページに掲載するものといたします。

2.役職員及び営業部門の役割

当社の役職員及び営業部門(利益相反管理の対象となる取引を行なう部門をいいます。以下同じ。)は、金融商品取引法及び関係政省令並びに本規程を遵守することはもとより、対象取引(下記2(1)に定義します。)によって顧客の利益が不当に害されることがないよう適切に管理を実施するものとします。

当社の営業部門は、新規の業務活動の開始又は業務の変更に伴い対象取引に該当する可能性がある取引を行おうとする場合は、利益相反管理統括部署に事前に報告するとともに、適切な方法により利益相反管理の措置を講じるものとします。

3.利益相反のおそれのある取引の類型・特定等のプロセス

(1) 対象取引

本規程の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社又は当社の親金融機関等(下記4に定義します。)が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)をいいます。

利益相反は、①当社及び/又は当社の親金融機関等と顧客の間の利益相反、又は②当社及び/又は当社の親金融機関等の顧客と他の顧客との間等で生じる可能性があります。

「顧客」とは、当社の行う「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のある顧客、又は、②取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。

「金融商品関連業務」とは、当社の行う金融商品取引業及び金融商品取引法35条1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいいます。

(2) 利益相反のおそれのある取引の類型、取引例、利益相反管理の方法及び判断基準

「利益相反のおそれのある取引」の類型及び取引例としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型及び取引例は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意下さい。

当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、利益相反の可能性やその程度に応じて、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません。)。

(類型)
・助言やアドバイスを通じて、顧客が当該顧客の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)。
・顧客の犠牲により、当社、当社の親金融機関等又はそれらの取引先が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。
・保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、当社、当社の親金融機関等それらの取引先の利益を得る取引をする場合(情報利用型)。

(上記類型に該当する取引例)
・有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、当社若しくは当社の親金融機関等が自己勘定取引を行い、又は当社の親金融機関等が受託を受けた運用財産に係る運用の指図を行う場合。
・顧客から売買注文を受けた有価証券等について、当社若しくは当社の親金融機関等が自己勘定取引を行い、又は当社の親金融機関等が受託を受けた運用財産係る運用の指図を行う場合。
・当社若しくは当社の親金融機関等が自己勘定において保有し、又は当社の親金融機関等が受託している運用財産に係る運用の指図を行う有価証券を、顧客に推奨・販売する場合。

(上記取引例の利益相反管理の方法)
・対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法及び当社又は当社の親金融機関等で情報を共有する者を監視する方法

(類型)
・顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。

(上記類型に該当する取引例)
・当社又は当社の親金融機関等の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

(上記取引例の利益相反管理の方法)
・贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)について社内規程を設け、内部管理部門がそれらを監視する方法

(類型)
・助言・アドバイスを通じて、当社の親金融機関等又はそれらの取引先が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。

(上記類型に該当する取引例)
・当社の従業員が、当社の親金融機関等又はそれらの取引先が発行又は組成する有価証券に関する助言・アドバイスを行い、当該有価証券について、当社の親金融機関等又はそれらの取引先が受託を受けた運用財産に係る運用の指図を行う場合。

(上記取引例の利益相反管理の方法)
・顧客への情報の開示および同意の取得による方法

なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。
また、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本規程の対象とはなっておりません。

(3) 利益相反のおそれのある取引の特定等のプロセス

営業部門(利益相反管理の対象となる取引を行う部門をいいます。以下同じ。)の役職員は、顧客との間の取引により取得した情報に照らして、上記(2)の類型に該当するおそれがあると判断した場合であって、当該取引が上記(2)のいずれかの取引例として特定されるときには、対応する利益相反管理の方法に従うものとします。
なお、当該取引が上記(2)の類型に該当するか明らかでない若しくは取引例として特定されない場合又は対応する利益相反管理の方法が遵守されていない若しくは機能していないと判断された場合には、営業部門はコンプライアンス部に報告し、コンプライアンス部が利益相反のおそれのある取引の特定又は管理方法の選定を行うものとします。
また、当社又は当社グループのレピュテーションにかかわる場合等重大な判断を要する場合は、コンプライアンス部は社長と協議のうえ、利益相反のおそれのある取引の特定及びその管理方法の選定を行います。
コンプライアンス部が選定する管理方法としては、例えば、以下がありますがこれらに限りません。

・対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
・対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法

営業部門の判断と利益相反管理統括部署であるコンプライアンス部の判断が異なる場合は、コンプライアンス部の判断が優先されます。

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

上記 3.(1)のとおり、対象取引は、当社又は当社の親金融機関等が行う取引です。

「親金融機関等」とは、金融商品取引法第36条第4項に規定する者をいいます。

5.利益相反管理体制

(1) 利益相反管理統括部署の設置

当社のコンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、コンプライアンス部長をその長とします。

利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体的な案件の処理につついて営業部門から指揮命令を受けることはありません。

利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

(2) 利益相反管理統括部署の職責

利益相反管理統括部署は、営業部門から独立した立場で以下の職責を担います。

対象取引を特定するとともに、対象取引に関する適切な利益相反管理の実施を当社の営業部門に対して指示します。

定期的に適切な利益相反管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。

顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当社の営業部門に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。

当社の役職員に対し、本規程を踏まえた利益相反の管理について研修を実施する等の方法により、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底いたします。

(3) 記録・保存

利益相反のおそれのある取引の特定及び管理方法の選定を行った場合、コンプライアンス部は、当該措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
ただし、3.(2)に掲げられた利益相反のおそれのある取引の取引例に該当する取引については、それに対応する管理方法が選定されている限り、本規程をもって当該措置の記録とし、その作成の日は平成21年6月1日とします。

(4) コンプライアンス部による検証

当社のコンプライアンス部は、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、リスクベース・アプローチに基づく定期的な検証を行ないます。

附則

本規程は、平成21年6月1日より施行します。
本改定は、平成22年11月1日より施行します。
本改定は、平成28年6月27日より施行します。
本改定は、令和2年12月1日より施行します。