「ザ・ハイブリッド」投資先ファンドの償還決定と「ザ・ハイブリッド」の今後の取扱予定について
2024年7月10日
平素よりフィデリティ証券に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
フィデリティ投信株式会社より、「ザ・ハイブリッド」の投資先ファンドにつきまして、2024年7月10日(水)の書面決議の結果、繰上償還が可決された旨の通知がございました。(運用会社からのお知らせはこちら)
これに伴い、フィデリティ投信株式会社では投資一任契約の履行が不能になることから、投資一任契約約款の第19条3項(2)の規定に基づき、8月16日(金)をもって投資一任契約の解約をすることを決定した旨通知がございましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、フィデリティ投信株式会社からの解約通知の書面を参照ください。(書面はこちら)
また、投資一任契約の解約に伴い、フィデリティ証券での各種サービス等の取扱につきまして以下の留意事項がございますのでお知らせいたします。
【投資一任契約の解約に伴う各種留意事項】
- 投資一任の契約資産の証券総合口座への返還は投資一任契約の解約予定日となる8月16日(金)を予定しています。証券総合口座の買付可能額への反映は8月14日(水)午前10時頃を予定しています。なお自動積立の契約がある場合は買付可能額への反映は8月16日(金)午前10時頃となります。
- アドバイス担当者付きコースの投資顧問契約の終了について
アドバイス担当者付きコースの投資顧問契約につきましては、投資顧問契約約款第8条2項(3)の規定に基づき、「ザ・ハイブリッド」の投資一任契約の解約日をもって自動的に終了となります。 - ライフプラン診断ツールの提供終了について
「ザ・ハイブリッド」の運用資産やその他のご資産の取崩額が、退職後の生活費をカバーできるかを推計する「ライフプラン診断ツール」は、「ザ・ハイブリッド」の取り扱い終了に伴い、8月8日(予定)をもって提供を終了いたします。 - 株式委託手数料の「ザ・ハイブリッド特典」の取り扱いについて
毎月20日の残高判定に従い、優遇評価残高(MRF、お預り金、ファンドの約定済み残高の時価評価並びにザ・ハイブリッドの契約金額の時価評価額)がネット完結コースの場合3000万円以上、アドバイス担当者付きコースの場合1000万円以上のお客様に適用されます「ザ・ハイブリッド特典」による株式委託手数料を無料(インターネット取引の場合)とする手数料体系につきまして、2024年7月22日の残高判定、2024年8月約定分をもって終了いたします。
なお、「ザ・ハイブリッド」の契約金額につきましては投資一任口座から証券口座に返金された場合、証券総合口座のお預り金・MRF、またはファンドの残高として引き続きフィデリティ証券にお預けいただいた場合、優遇評価残高が1000万円以上ございますとインターネット取引の株式委託手数料が500円(税込)となる優遇手数料の適用対象となります。 - 自動積立サービスの投資一任口座への入金、金融機関引落の取り扱いについて
「ザ・ハイブリッド」の自動積立サービスをご契約のお客様について、7月19日(金)が投資先ファンドの買付申込受付最終日となりますため、7月22日(月)(毎月20日を積立指定日とした積立)以降、自動積立のお申込金額でのファンドの買付は行われません。ただし、契約約款に従い、投資一任口座に積立のお申込金額は入金となります。
なお、自動積立サービスは投資一任契約の解約日である8月16日(金)に終了となる予定です。積立指定日が7月22日(月)、8月5日(月)、8月13日(火)、8月15日(木)の積立申込金額は、契約約款に従い、投資一任口座へ入金となります。(8月15日(木)の積立指定がある場合、償還代金を含む契約資産の返金予定金額の証券総合口座の買付可能額への反映は、8月14日(水)午前10時頃ではなく、8月16日(金)午前10時頃となります。)
また、8月20日(火)を積立指定日とする資金は、投資一任契約の解約予定日以降となるため投資一任口座への入金は行われませんが、金融機関引落をご指定いただいている場合は8月8日(木)にご指定の金融機関から引き落とされますが、当資金は投資一任口座ではなく証券総合口座へ入金となる予定です。
お客様の金融機関からのご資金の引落や投資一任口座等への入金をご希望されない場合は、大変お手数ですがお客様ご自身で自動積立サービスを予めご解約いただけますようお願いいたします。 - 償還となった場合のファンドの償還差損益の税金について
「ザ・ハイブリッド」の投資する各ファンドが償還になった場合、各ファンドの償還金額から取得費等を差引いた金額が譲渡益課税の対象となります。
一般口座をご利用のお客様には、各ファンドの償還金額と取得費(個別元本単価)を記載した「償還金のご案内」をお送りいたしますので、確定申告などにご使用ください。
特定口座をご利用の場合は、投資一任口座での譲渡損益は証券総合口座での他の譲渡損益と合算され、特定口座内で譲渡益課税の金額が計算されます。源泉徴収ありの口座をご利用の場合は、原則、確定申告が不要です。
本件、ご不明な点につきましてはフィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤルまでお問い合わせください。
フィデリティ証券株式会社
0120-669-449(平日8:30~17:00)