重要なお知らせ ヘルプ&サポート お気に入り 口座開設 マイページへ ログアウト
Skip Header

最良執行方針改定のお知らせ

2023年7月18日

いつもフィデリティ証券をご利用いただきありがとうございます。
本日2023年7月18日(火)より弊社の「最良執行方針」を改定いたしました。
改定箇所についは、下記新旧対照表をご確認ください。

最良執行方針 新旧対照表(2023年7月18日)

下線部分変更箇所

旧(改定前) 新(改定後)
最良執行方針

フィデリティ証券株式会社
2022年4月4日改定

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所に上場されている株券、ETF及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。


ただし、当社でお取り扱いする上場有価証券及び市場は現在のところ以下の通りとなっております。

上場有価証券 金融商品取引所市場
現物株式※1
ETF※2
REIT(不動産投資信託証券)
上場ベンチャーファンド
新株予約権証券※3
新投資口予約権証券※4
ETN
インフラファンド
東京証券取引所
(プライム市場・スタンダード市場・グロース市場)

※1 取扱対象外銘柄:東証上場外国株、証券保管振替機構の非取扱銘柄(8301 日本銀行)、札幌証券取引所単独上場銘柄、福岡証券取引所単独上場銘柄、名古屋証券取引所単独上場銘柄、日経300株価指数連動型上場投信、カントリーファンド、即日現金預託となった銘柄、その他当社が定める銘柄は取扱対象外となります。
※2 受益証券発行信託受益権の転換をご希望の場合は、原則として指定転換請求者(転換取扱証券会社)へ口座移管していただく必要がございます。
※3 新株予約権証券の売買につきましては、当社でお預りしている現株に対して割当てられた新株予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。
※4 新投資口予約権の売買につきましては、当社でお預りしている投資証券に対して割当てられた新投資口予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)フェニックス銘柄を当社は取り扱いません。



 

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

 


(1)お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
(2)委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK社提供の市場情報システムで対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に表示される金融商品取引所市場(当該市場は、当該情報提供会社の所定の計算方法により、基本的に一定期間において最も流動性が高い市場として選定されたものです。)に取次ぎます。(※)
(※)ただし、当社取扱い市場以外の市場との重複上場銘柄につきましては、当社取扱い市場のみでのお取り扱いとさせていただきます。
(c)(a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

 

 

 

 

 

 

 

4.その他

(1)次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

① お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法



(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行方針

フィデリティ証券株式会社
2023年7月18日改定

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券
(1)上場株券等
「上場株券等」とは、国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を指します
ただし、当社でお取り扱いする上場有価証券及び市場は現在のところ以下の通りとなっております。

上場有価証券 金融商品取引所市場
現物株式※1
ETF※2
REIT(不動産投資信託証券)
上場ベンチャーファンド
新株予約権証券※3
新投資口予約権証券※4
ETN
インフラファンド
東京証券取引所
(プライム市場・スタンダード市場・グロース市場)

※1 取扱対象外銘柄:東証上場外国株、証券保管振替機構の非取扱銘柄(8301 日本銀行)、札幌証券取引所単独上場銘柄、福岡証券取引所単独上場銘柄、名古屋証券取引所単独上場銘柄、日経300株価指数連動型上場投信、カントリーファンド、即日現金預託となった銘柄、その他当社が定める銘柄は取扱対象外となります。
※2 受益証券発行信託受益権の転換をご希望の場合は、原則として指定転換請求者(転換取扱証券会社)へ口座移管していただく必要がございます。
※3 新株予約権証券の売買につきましては、当社でお預りしている現株に対して割当てられた新株予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。
※4 新投資口予約権の売買につきましては、当社でお預りしている投資証券に対して割当てられた新投資口予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。

・現物株式
取扱対象外銘柄:東証上場外国株、証券保管振替機構の非取扱銘柄(8301 日本銀行)、札幌証券取引所単独上場銘柄、福岡証券取引所単独上場銘柄、名古屋証券取引所単独上場銘柄、日経300株価指数連動型上場投信、カントリーファンド、即日現金預託となった銘柄、その他当社が定める銘柄は取扱対象外となります。
・ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)
銘柄一覧については日本取引所グループのサイトをご覧ください。
受益証券発行信託受益権の転換をご希望の場合は、原則として指定転換請求者(転換取扱証券会社)へ口座移管していただく必要がございます。
・ETN
銘柄一覧については日本取引所グループのサイトをご覧ください。
・REIT(不動産投資信託証券)
銘柄一覧については日本取引所グループのサイトをご覧ください。
・上場ベンチャーファンド
・新株予約権証券
新株予約権証券の売買につきましては、当社でお預りしている現株に対して割当てられた新株予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。
・新投資口予約権証券
新投資口予約権の売買につきましては、当社でお預りしている投資証券に対して割当てられた新投資口予約権証券に係る売り注文のみの受託とさせていただきます。
・インフラファンド

(2)取扱有価証券
「取扱有価証券」とは、フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」を指します。
当社は「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

(1)上場株券等
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。

① PTSへの取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。また、自社が直接の取引の相手となる売買は行いません。
② 
お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。

③ 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
④ 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK社提供の市場情報システムで対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に表示される金融商品取引所市場(当該市場は、当該情報提供会社の所定の計算方法により、基本的に一定期間において最も流動性が高い市場として選定されたものです。)に取次ぎます。(※)
(※)ただし、当社取扱い市場以外の市場との重複上場銘柄につきましては、当社取扱い市場のみでのお取り扱いとさせていただきます。
⑤③及び④により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

当社ではお客様から頂いた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次いでおりますが、PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、注文を執行するSORを導入するためには当社のシステム開発の他、注文の取り次ぎの委託先においてもシステム開発等を行う必要があります。
その点を踏まえて当社内でSOR等導入の検討を行った結果、お客様にお支払いいただく株式委託手数料等の値上げが避けられないとの結論に至りました。
上述のシステム開発等に伴う費用等について精査を行った結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたしました。

4.その他

(1)2. に掲げる方法によらず執行する取引の類型

 

① お客様から執行方法に関するご指示(お取引の時間帯のご希望等)があった取引
2. に掲げる方法によることができないため、当該ご指示いただいた執行方法
② 端株及び単元未満株の取引
2. に掲げる方法によることができないため、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

(2)システム障害時等の対応
主たる取引所がシステム障害等により終日取引停止された場合等、2. に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、主たる取引所の再開を待ち、取引再開時に再発注を含めた対応といたします。
注文の取り次ぎ委託先のシステム障害等により取り次ぎ停止の場合も、2. に掲げる方法によることが難しいため、同様に取り次ぎ委託先の障害復旧を待ち、取り次ぎ再開時に再発注を含めた対応といたします。
また、その他システム障害等の場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2. に掲げる 方法とは異なる方法により執行する場合があります。これらの場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行するよう努めます。

本件に関するお問い合わせは、フィデリティ証券 カスタマー・サービス(0120-405-606 平日 8:30~17:00)までお問い合わせください。