2010年7月15日
株式の譲渡における「みなし取得費の特例」期限について
株式の譲渡における「みなし取得費の特例」期限は平成22年12月31日までとなり、平成23年1月1日以降に株式の譲渡を行う場合、以下の特例はご利用できなくなります。株式のお取引があるお客様は、あらかじめ内容をご確認ください。
【みなし取得費の特例とは?】 平成13年9月30日以前に取得された上場株式等を、平成15年1月1日~平成22年12月31日までの期間に譲渡した場合、確定申告の際に「実際の取得価額」と「みなし取得費」のいずれか有利な方で譲渡損益を計算することが可能な制度です。
特例の詳細や、平成23年以降の取得価額の把握方法についてはこちら
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