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1.(平成21年度)上場株式等の配当金/譲渡益の税率について

平成21年度現在、上場株式等の配当金および譲渡益については、以下の軽減税率となっています。

上場株式等の配当金等
(公募株式投資信託の分配金含む)
源泉徴収税率 10
(所得税7%・住民税3%)
確定申告 不要
上場株式等の譲渡益 源泉徴収税率 10
(所得税7%・住民税3%)
(一般口座) 確定申告
(特定口座) 確定申告
※源泉徴収なしの場合に限ります。

※スイッチングのお取引による解約/買取請求についても、同様のお取扱いとなります。

2.(平成21年度)換金時の差益損と株式等の売買益(譲渡益)との損益通算について

 

上場株式、公募株式投資信託の換金時における損失については、従来より譲渡益との損益通算が可能です。
加えて平成21年度より、公募株式投資信託の(一部)解約請求および償還におけるみなし譲渡益や、
配当所得(株式の配当金や投資信託の分配金等)についても、譲渡損失との損益通算が可能になりました。

3.上場株式等の配当等の特定口座への受入れについて

上場株式等の配当等(株式配当金、投資信託の分配金等)においても、平成22年1月より、特定口座(源泉徴収あり)への受入れが可能となりました。
これにより、確定申告せずに特定口座内で損益通算を行うことが可能となります。

※特定口座にて受け入れた配当等については、その都度一律10%の税額を源泉徴収させていただきます。
※当社経由で受取られる上場株式等の配当等の全てが自動的に特定口座へ受入れられます。一般口座で保有している上場株式等の配当等、一部の配当のみにおいて受入れの可否を選択することができません。

▼特定口座の詳細についてはこちら

 

お客様が確定申告を行なう際には、一般口座の場合はその年の各お取引に関する「取引・応募報告書」ならびに配当金等の「支払通知書」と、特定口座の場合は全てのお取引に関する「年間取引報告書」ならびに配当金等の「支払通知書」が必要となりますので、大切に保管してください。
※6ヶ月以上前に発行された書類の再発行には、所定の手数料がかかります。 

フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は税法上「外国公募株式投資信託」に該当致しますので、お間違いのないようご留意ください。

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